株式会社サンメックは総務省電気通信事業法に基づく認定業者になりました。
No A−18−8742
平成18年4月10日
総務省総合通信基盤局
電気通信事業部
転送電話サービスを営業するには電気通信事業者としての届出が必要です!
転送電話サービス(※1)は、電気通信事業法に規定する電気通信事業(※2)に該当することから、電気通信事業者としての届出が必要です。なお、届出をせずに転送電話サービスを営んでいる場合には、電気通信事業法第185条の規定により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
届出に関するお問合せ等は、総務省またはお近くの総合通信局等(※3)にご連絡下さい。
※1 |
発信者からの自ら保有する特定電話番号への着信通話を、予め登録された企業等の電話番号に転送する ものをいう。また、予め登録されたユーザ企業等の電話番号からの発信通話を、自ら保有する特定電話番 号を経由して、着信者に転送するものをいう。
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※2 |
関係法令 |
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
(定義) |
第 |
二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 |
電気通信有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう |
二 |
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 |
三 |
電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供 することをいう。 |
四 |
電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第 百三十二号)第五十二条の十第一項に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関 する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する 法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放 送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条の 規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。 |
五 |
電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規 定による届出をした者をいう。 |
六 |
電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。 |
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(電気通信事業の届出) |
第 |
十六条 電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところに より、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
業務区域 |
三 |
電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。) |
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2・3 (略) |
第 |
百八十五条 第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第九条の登録を受けるべき者を除 く。)は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)
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(電気通信事業の届出) |
第 |
九条 法第十六条第一項の規定による電気通信事業の届出をしようとする者は、様式第八の届出書に、次の 各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 |
様式第三によるネットワーク構成図 |
二 |
提供する電気通信役務に関する様式第四による書類 |
三 |
当該届出を行おうとする者が既存の法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 |
四 |
当該届出を行おうとする者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ |
定款又は寄附行為の謄本 |
ロ |
発起人、社員又は設立者の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類 |
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五 |
当該届出を行おうとする者が前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ |
定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本 |
ロ |
役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類 |
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六 |
当該届出を行おうとする者が個人であるときは、氏名、住所及び生年月日を証する書類 |
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2〜7 (略) |
詳しくはこちら→http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/tensoudenwa.html
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